大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)1153 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人稲村良平の上告理由について。

所論は、代物弁済の予約後債務の一部弁済がなされた場合には、債権者は債務者

に対して右弁済のなされた金額を返還して始めて予約完結権を行使しうるものと解

すべきところ、原判決によれば、本件貸金授受の際の天引額金二〇〇〇円のうち金

一七二四円は利息制限法の規定により当然元本に充当したものとみなされるという

のであるから、すなわち右金額の一部弁済があつたものというべく、従つて、被上

告人は右金額を上告人に返還して始めて予約完結権を行使しうる筈であるのに、右

返還の事実を確定せずに予約完結権の行使をみとめた原判決には、代物弁済に関す

る民法四八二条の規定の解釈を誤つた違法があるという。しかし、原判決の確定し

たところによれば、上告人および被上告人は、弁済期日に本件貸金の弁済がなされ

ないときはなんらの意思表示をまたず当然に本件電話加入権を被上告人に帰属させ

る趣旨のいわゆる停止条件付代物弁済契約をなしたことが明らかであるのみならず、

本件消費貸借に際しては、利息制限法の規定により、天引額金二〇〇〇円のうち金

一七二四円が元本金額二万円に充当されて、右代物弁済予約の当時既に右債務の元

本金額は金一万八二七六円となつていたのであり、しかもこれについて上告人は弁

済期日に至るもなんら弁済をしていないというのであるから代物弁済は有効である

との判断には違法はない。従つて、所論は前提を欠くに帰するから、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

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裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

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